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天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律 第一条 (施行期日等)

平成三十年法律第九十九号法律
(施行期日等)

第一条

この法律は、公布の日から施行し、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)第二条の規定による天皇の即位に関して適用する。

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