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天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第二条 (天皇の退位及び皇嗣の即位)

平成二十九年法律第六十三号法律
(天皇の退位及び皇嗣の即位)

第二条

天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。

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(この法律の失効)

この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。

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