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天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第五条 (皇位継承後の皇嗣)

平成二十九年法律第六十三号法律
(皇位継承後の皇嗣)

第五条

第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。

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(上皇后に関する他の法令の適用)

上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例による。

  1. 刑法第二編第三十四章の罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務
  2. 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項
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