(上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項) 第四条 法附則第五条第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。一国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)に定める事項二第二条各号及び前条各号に掲げる事項 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗