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天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令 第四条 (上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項)

平成三十年政令第四十四号政令
(上皇后に関し皇太后の例による法令に定める事項)

第四条

附則第五条第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年法律第八十三号)に定める事項
  2. 第二条各号及び前条各号に掲げる事項

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