(上皇に関し皇族の例による法令に定める事項)
第三条
法附則第四条第二項の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
- 一警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に定める皇宮警察に関する事項
- 二位階令(大正十五年勅令第三百二十五号)に定める事項
- 三地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)に定める固定資産税が非課税とされる車両
- 四警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)に定める国庫が支弁する経費
- 五自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)に定める国賓等の輸送に関する事項
- 六採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号)に定める皇宮警察の分野に係る官職