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天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第四条 (上皇后)

平成二十九年法律第六十三号法律
(上皇后)

第四条

上皇の后は、上皇后とする。

2上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。

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(上皇に関する他の法令の適用)

上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。

  1. 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第三十四章の罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務
  2. 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事項

2上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。

3上皇の御所は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなす。

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