(上皇后)
第四条
上皇の后は、上皇后とする。
2上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。
上皇の后は、上皇后とする。
2上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。
上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。
2上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。
3上皇の御所は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなす。