(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)
第二条
法附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。
- 一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)に定める関税の免除
- 二皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)に定める事項
- 三皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)に定める事項
- 四輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)に定める貨物の輸入の承認及び輸入割当てに関する事項
法附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。