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天皇の退位等に関する皇室典範特例法施行令 第二条 (上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)

平成三十年政令第四十四号政令
(上皇に関し天皇の例による法令に定める事項)

第二条

附則第四条第一項第二号の政令で定める法令に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)に定める関税の免除
  2. 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)に定める事項
  3. 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)に定める事項
  4. 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)に定める貨物の輸入の承認及び輸入割当てに関する事項

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