(上皇)
第三条
前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
2上皇の敬称は、陛下とする。
3上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
4上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。
前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
2上皇の敬称は、陛下とする。
3上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
4上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。