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天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第八条 (意見公募手続等の適用除外)

平成二十九年法律第六十三号法律
(意見公募手続等の適用除外)

第八条

次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。

  1. 第二条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令
  2. 附則第四条第一項第二号及び第二項、附則第五条第二号並びに次条の規定に基づく政令

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