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天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第九条 (政令への委任)
平成二十九年法律第六十三号
法律
(政令への委任)
第九条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
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この条文を参照している条文
第8条
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