条文くん法令検索 AIに質問する

天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第七条 (贈与税の非課税等)

平成二十九年法律第六十三号法律
(贈与税の非課税等)

第七条

第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。

2前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条第一項の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「天皇の退位等に関する皇室典範特例法第七条(贈与税の非課税等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用) 天皇の退位等に関する皇室典範特例法 目次 第八条(意見公募手続等の適用除外) →