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皇室経済法 第七条
昭和二十二年法律第四号
法律
第七条
皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。
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この条文を参照している条文
相続税法 第12条
地方税法 第73条の3
地方税法 第348条
天皇の退位等に関する皇室典範特例法 第7条
この条文が引用された裁判例
即位の礼・大嘗祭違憲住民訴訟請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成4年(行ウ)第4号,同第11号,同第35号,同第95号各共同訴訟参加申立事件)
東京高等裁判所 平成16年4月16日 平成11(行コ)92
平成3年(行ウ)第8号即位儀式への公務参加手当返還請求事件(以下「甲事件」という。) 平成4年(行ウ)第1号損害賠償等代位請求事件(以下「乙事件」という。)
横浜地方裁判所 平成11年9月27日 平成3(行ウ)8
即位の礼,大嘗祭違憲住民訴訟請求,共同訴訟参加申立事件
東京地方裁判所 平成11年3月24日 平成4(行ウ)4
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