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皇室経済法 第八条

昭和二十二年法律第四号法律

第八条

皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する。

2議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁の長並びに会計検査院の長をもつて、これに充てる。

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