(外出等に要する費用) 第百八条 第百六条の二第一項の規定による外出又は外泊に要する費用については、受刑者が負担することができない場合又は刑事施設の長が相当と認める場合には、その全部又は一部を国庫の負担とする。 e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗