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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第百七条 (刑期不算入)

平成十七年法律第五十号法律
(刑期不算入)

第百七条

前条第一項の規定による外泊をした者が、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかった場合には、その外泊の期間は、刑期に算入しない。ただし、自己の責めに帰することのできない事由によって帰着することができなかった場合は、この限りでない。

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