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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第三十八条 (起居動作の時間帯等)

平成十七年法律第五十号法律
(起居動作の時間帯等)

第三十八条

刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。

  1. 食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯
  2. 受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において同じ。)については、第八十七条第一項に規定する矯正処遇等の時間帯及び余暇に充てられるべき時間帯

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