(起居動作の時間帯等) 第三十八条 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる時間帯を定め、これを被収容者に告知するものとする。一食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯二受刑者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において同じ。)については、第八十七条第一項に規定する矯正処遇等の時間帯及び余暇に充てられるべき時間帯 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗