条文くん法令検索 AIに質問する

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第三十七条 (各種被収容者の処遇の態様)

平成十七年法律第五十号法律
(各種被収容者の処遇の態様)

第三十七条

各種被収容者(刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において同じ。)の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。

2各種被収容者の居室は、処遇上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、単独室とする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第三十七条(各種被収容者の処遇の態様)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(死刑確定者の処遇の態様) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 目次 第三十八条(起居動作の時間帯等) →