(死刑確定者の処遇の態様)
第三十六条
死刑確定者の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。
2死刑確定者の居室は、単独室とする。
3死刑確定者は、居室外においても、第三十二条第一項に定める処遇の原則に照らして有益と認められる場合を除き、相互に接触させてはならない。
死刑確定者の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。
2死刑確定者の居室は、単独室とする。
3死刑確定者は、居室外においても、第三十二条第一項に定める処遇の原則に照らして有益と認められる場合を除き、相互に接触させてはならない。