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刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則 第三十三条 (翻訳の費用の負担)

平成十八年法務省令第五十七号府省令
(翻訳の費用の負担)

第三十三条

第七十条第二項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、被収容者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。

  1. 国語を読解する能力を有しない者
  2. 点字によらなければ書籍等を閲覧できない者

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