(被害者等の心情等の伝達の方法等)
第六十四条の二
法第百三条第四項の規定による心情等の伝達は、刑事施設の職員により、口頭で行うものとする。
2刑事施設の長は、法第百三条第四項の申出をした被害者等に対し、その心情等を受刑者に伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を通知するものとする。
法第百三条第四項の規定による心情等の伝達は、刑事施設の職員により、口頭で行うものとする。
2刑事施設の長は、法第百三条第四項の申出をした被害者等に対し、その心情等を受刑者に伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を通知するものとする。