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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第五十条 (保管私物又は領置金品の交付)

平成十七年法律第五十号法律
(保管私物又は領置金品の交付)

第五十条

刑事施設の長は、被収容者が、保管私物又は領置されている金品(第百三十三条第百三十六条第百三十八条第百四十一条第百四十二条及び第百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者(当該刑事施設に収容されている者を除く。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを許すものとする。

  1. 交付(その相手方が親族であるものを除く。次号において同じ。)により、刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。
  2. 被収容者が受刑者である場合において、交付により、その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。
  3. 被収容者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。

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