(死亡の通知)
第三十三条
法第二百八十五条の規定による海上保安留置業務管理者の通知(次項において単に「通知」という。)は、第十条第二項第一号に掲げる者に対してするものとする。
2前項の場合において、第十条第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知をするものとする。
法第二百八十五条の規定による海上保安留置業務管理者の通知(次項において単に「通知」という。)は、第十条第二項第一号に掲げる者に対してするものとする。
2前項の場合において、第十条第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知をするものとする。