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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第三十三条 (死亡の通知)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(死亡の通知)

第三十三条

第二百八十五条の規定による海上保安留置業務管理者の通知(次項において単に「通知」という。)は、第十条第二項第一号に掲げる者に対してするものとする。

2前項の場合において、第十条第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知をするものとする。

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