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物品管理法 第三十六条 (帳簿)
昭和三十一年法律第百十三号
法律
(帳簿)
第三十六条
物品管理官、物品出納官及び物品供用官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、これに必要な事項を記載し、又は記録しなければならない。
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