条文くん法令検索 AIに質問する

物品管理法 第十三条 (物品の管理に関する計画)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(物品の管理に関する計画)

第十三条

物品管理官は、毎会計年度、政令で定めるところにより、その管理する物品の効率的な供用又は処分を図るため、予算及び事務又は事業の予定を勘案して、物品の管理に関する計画を定めなければならない。

2物品管理官は、前項の計画を定めたときは、当該計画のうち供用に係る部分を物品供用官に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品管理法第十三条(物品の管理に関する計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(管理事務の総括) 物品管理法 目次 第十四条 →