(売払)
第二十八条
物品は、売払を目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。
2物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の売払のため必要な措置を請求しなければならない。
3契約等担当職員は、前項の請求に基づき、物品の売払のため必要な措置をするものとする。
物品は、売払を目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。
2物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の売払のため必要な措置を請求しなければならない。
3契約等担当職員は、前項の請求に基づき、物品の売払のため必要な措置をするものとする。