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物品管理法 第二十八条 (売払)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(売払)

第二十八条

物品は、売払を目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

2物品管理官は、第十三条第一項の計画に基づいて、契約等担当職員に対し、前項の物品の売払のため必要な措置を請求しなければならない。

3契約等担当職員は、前項の請求に基づき、物品の売払のため必要な措置をするものとする。

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