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物品管理法 第十五条 (供用又は処分の原則)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(供用又は処分の原則)

第十五条

物品は、その属する分類の目的に従い、かつ、第十三条第一項の計画に基づいて、供用又は処分をしなければならない。

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