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物品管理法 第三条 (分類)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(分類)

第三条

各省各庁の長は、その所管に属する物品について、物品の適正な供用及び処分(国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第十九条第一項中契約等担当職員の意義に係る部分、第三章第四節の節名及び第三十一条第一項を除き、以下同じ。)を図るため、供用及び処分の目的に従い、分類を設けるものとする。

2前項の分類は、各省各庁の予算で定める物品に係る経費の目的に反しないものでなければならない。ただし、当該経費の目的に従つて分類を設けることが、その用途を勘案し、適正かつ効率的な供用及び処分の上から、不適当であると認められる物品については、これに係る事務又は事業の遂行のため必要な範囲内で、当該経費の目的によらない分類をすることは、さしつかえない。

3各省各庁の長は、物品の管理のため必要があるときは、第一項の分類に基き、細分類を設けることができる。

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