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物品管理法施行規則 第三十五条 (売払又は貸付のための措置の通知等)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(売払又は貸付のための措置の通知等)

第三十五条

契約等担当職員は、令第三十六条第一項の規定による請求に基いて同項の措置をしたときは、すみやかに、当該措置について同項各号に掲げる事項を当該請求をした物品管理官に通知しなければならない。

2第十四条第一項の規定は、物品管理官が前項の通知を受けた場合について準用する。

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