条文くん法令検索 AIに質問する

物品管理法施行規則 第三十四条 (解体又は廃棄の手続)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(解体又は廃棄の手続)

第三十四条

第十四条第一項の規定は、物品管理官が物品を解体し、又は廃棄する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品管理法施行規則第三十四条(解体又は廃棄の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(不用の決定の整理) 物品管理法施行規則 目次 第三十五条(売払又は貸付のための措置の通知等) →