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物品管理法施行規則 第三十四条 (解体又は廃棄の手続)
昭和三十一年大蔵省令第八十五号
府省令
(解体又は廃棄の手続)
第三十四条
第十四条第一項
の規定は、物品管理官が物品を解体し、又は廃棄する場合について準用する。
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