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物品管理法施行規則 第三十六条 (亡失の整理)
昭和三十一年大蔵省令第八十五号
府省令
(亡失の整理)
第三十六条
第五条第一項
の規定は、物品管理官がその管理する物品について亡失の事実を確認した場合について準用する。
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第5条
← 第三十五条(売払又は貸付のための措置の通知等)
物品管理法施行規則 目次
第三十七条(物品供用官の亡失及び損傷の報告) →