(物品供用官の亡失及び損傷の報告) 第三十七条 物品供用官は、令第三十七条第二項の規定によりその供用中の物品の亡失又は損傷の報告をする場合には、当該物品を使用する職員に係るもの及びそれ以外のものに区分してしなければならない。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗