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物品管理法施行規則 第三十七条の二 (分任物品出納官等の亡失及び損傷等の報告)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(分任物品出納官等の亡失及び損傷等の報告)

第三十七条の二

物品出納官は、分任物品出納官の令第三十七条第二項の規定による報告をとりまとめて物品管理官に報告するものとする。

2物品管理官は、分任物品管理官の令第三十七条第四項の規定による報告をとりまとめて当該報告を受けるべき者に報告するものとする。

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