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物品管理法 第二十六条 (供用不適品等の処理)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(供用不適品等の処理)

第二十六条

物品出納官は、その保管中の物品(修繕若しくは改造を要するもの又は供用できないものとして、第二十一条第二項の規定により返納された物品を除く。)のうちに供用若しくは処分をすることができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。

2物品管理官又は物品供用官は、修繕又は改造を要する物品(物品供用官にあつては、第二十一条第三項に規定する物品に限る。)があると認めるときは、契約等担当職員その他関係の職員に対し、修繕又は改造のため必要な措置を請求しなければならない。

3第十九条第二項の規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。

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