(適用除外) 第四十四条 令第四十七条第二項第四号に規定する財務省令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。一会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により臨時に資金の前渡を受けた職員が当該資金により取得した物品二各省各庁の長が財務大臣に協議して定める官署において管理する物品 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗