条文くん法令検索 AIに質問する

物品管理法施行規則 第四十四条 (適用除外)

昭和三十一年大蔵省令第八十五号府省令
(適用除外)

第四十四条

第四十七条第二項第四号に規定する財務省令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。

  1. 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第十七条の規定により臨時に資金の前渡を受けた職員が当該資金により取得した物品
  2. 各省各庁の長が財務大臣に協議して定める官署において管理する物品

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品管理法施行規則第四十四条(適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条(物品増減及び現在額報告書の様式等) 物品管理法施行規則 目次 第四十五条(実地監査) →