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物品管理法施行令 第十八条 (管理換の承認)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(管理換の承認)

第十八条

物品管理官は、法第十六条第二項の規定によりその管理する物品について管理換をし、又は他の物品管理官が管理する物品の管理換を受けようとするときは、これを受けるべき物品管理官又はこれをすべき物品管理官に協議し、その協議の内容を明らかにして所属の各省各庁の長(法第十六条第一項の委任を受けた外局の長等があるときは、当該外局の長等)の承認を受けなければならない。

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