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物品管理法施行令 第二十一条 (異なる会計の間における管理換を有償としない場合)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(異なる会計の間における管理換を有償としない場合)

第二十一条

法第十六条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 一月以内に返還すべき条件を附した管理換に係る場合
  2. 事務又は事業を異なる会計に委託する場合において、その委託を受ける会計でその受託業務を行なうため必要とする物品の管理換に係る場合
  3. 各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する管理換に係る場合

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