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物品管理法施行令 第二十二条 (管理換を有償として整理する場合の対価)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(管理換を有償として整理する場合の対価)

第二十二条

法第十六条第三項の規定により管理換を有償として整理する場合においては、当該管理換に係る対価は、時価によるものとする。

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