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物品管理法施行令 第四十五条 (検査の立会い)
昭和三十一年政令第三百三十九号
政令
(検査の立会い)
第四十五条
検査員は、
前条
の検査をするときは、これを受ける物品管理官等その他適当な者を立ち会わせなければならない。
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