条文くん法令検索 AIに質問する

物品管理法施行令 第四十五条 (検査の立会い)

昭和三十一年政令第三百三十九号政令
(検査の立会い)

第四十五条

検査員は、前条の検査をするときは、これを受ける物品管理官等その他適当な者を立ち会わせなければならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品管理法施行令第四十五条(検査の立会い)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条(検査) 物品管理法施行令 目次 第四十六条(検査書の作成等) →