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物品管理法 第六条 (他の法令との関係)
昭和三十一年法律第百十三号
法律
(他の法令との関係)
第六条
物品の管理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
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