条文くん法令検索 AIに質問する

物品管理法 第六条 (他の法令との関係)

昭和三十一年法律第百十三号法律
(他の法令との関係)

第六条

物品の管理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物品管理法第六条(他の法令との関係)について教えてください」と聞く
← 第五条(分類換) 物品管理法 目次 第七条(管理の機関) →