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沖縄振興特別措置法 第百一条 (国有財産の譲与等)

平成十四年法律第十四号法律
(国有財産の譲与等)

第百一条

国は、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下この条において「関係地方公共団体等」という。)が沖縄振興計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、政令で定めるところにより、国有財産(国有財産法第二条に規定する国有財産をいう。)を関係地方公共団体等に対して、無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。

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