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令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第十二条

令和四年法律第十五号法律

第十二条

国は、政令で定めるところにより、博覧会協会が博覧会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産を、博覧会協会に対し、無償で使用させることができる。

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