(国有財産の無償使用)
第一条
国が令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第十二条の規定により無償で使用させることができる国有財産は、同条に規定する国有財産のうち次に掲げる施設の用に供されるものとする。
- 一博覧会の会場
- 二自動車の停留又は駐車のための施設
- 三前二号に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備又は運営のために必要な施設として財務大臣が定めるもの
2国が法第十二条の規定により国有財産を無償で使用させることができる期限は、令和十一年三月三十一日とする。