第十四条 国は、政令で定めるところにより、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産を、組織委員会又は当該施設を設置する者に対し、無償で使用させることができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗