条文くん法令検索 AIに質問する

沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第六条 (有価証券報告書の提出を要する有価証券)

昭和四十七年大蔵省令第四十四号府省令
(有価証券報告書の提出を要する有価証券)

第六条

第三十九条第三項第一号に規定する大蔵省令で定める有価証券は、当該有価証券の募集開始日前一年以内における募集に係る当該有価証券と同一の種類(沖繩の証券取引法(千九百五十七年立法第百十一号)第二条第一項に規定する有価証券の種類をいう。)の有価証券の募集券面額(当該有価証券のうちに無額面株式があるときは、当該株式については、その発行価額。以下この条において同じ。)の総額と当該有価証券の募集券面額の総額との合計額を沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が五千万円以上となる場合における当該有価証券とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第六条(有価証券報告書の提出を要する有価証券)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(有価証券届出書等の公衆縦覧の場所) 沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第七条(公認会計士試験規則の特例) →