(有価証券報告書の提出を要する有価証券)
第六条
令第三十九条第三項第一号に規定する大蔵省令で定める有価証券は、当該有価証券の募集開始日前一年以内における募集に係る当該有価証券と同一の種類(沖繩の証券取引法(千九百五十七年立法第百十一号)第二条第一項に規定する有価証券の種類をいう。)の有価証券の募集券面額(当該有価証券のうちに無額面株式があるときは、当該株式については、その発行価額。以下この条において同じ。)の総額と当該有価証券の募集券面額の総額との合計額を沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額が五千万円以上となる場合における当該有価証券とする。