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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十六条 (自動車損害賠償責任再保険特別会計の経理の特例)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(自動車損害賠償責任再保険特別会計の経理の特例)

第十六条

自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)第一条の規定にかかわらず、法第百二十七条第三項の損害のてん補に係る事業に関する経理は、自動車損害賠償責任再保険特別会計(以下この条において「自賠特別会計」という。)の保障勘定において、当該事業の業務の取扱いに関する経理は、同会計の業務勘定においてそれぞれ行なうものとし、当該事業又は業務に係る収入又は支出は、同会計の保障勘定又は業務勘定の歳入又は歳出とする。

2法の施行の際琉球政府の自動車損害賠償保障事業特別会計(次項において「沖縄自賠特別会計」という。)の保障勘定に所属する積立金に相当する金額は、自賠特別会計の保障勘定の積立金に組み入れられたものとみなす。

3沖縄自賠特別会計の保障勘定及び業務勘定における千九百七十二年度の歳入歳出の決算上の剰余金は、自賠特別会計の保障勘定及び業務勘定の昭和四十七年度の歳入とする。

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