(自動車検査登録特別会計の経理の特例)
第十七条
法第百二十三条第二項に規定する指定検査人の監督等に係る事務に関する経理は、自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)第一条の規定にかかわらず、自動車検査登録特別会計において行なうものとし、当該事務に係る収入又は支出は、同会計の歳入又は歳出とする。
法第百二十三条第二項に規定する指定検査人の監督等に係る事務に関する経理は、自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)第一条の規定にかかわらず、自動車検査登録特別会計において行なうものとし、当該事務に係る収入又は支出は、同会計の歳入又は歳出とする。