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沖縄の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第十七条 (自動車検査登録特別会計の経理の特例)

昭和四十七年政令第百五十号政令
(自動車検査登録特別会計の経理の特例)

第十七条

第百二十三条第二項に規定する指定検査人の監督等に係る事務に関する経理は、自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)第一条の規定にかかわらず、自動車検査登録特別会計において行なうものとし、当該事務に係る収入又は支出は、同会計の歳入又は歳出とする。

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