(資金運用部等に所属する権利義務の承継)
第三条
法の施行の際琉球政府の資金運用部に所属する権利及び義務は、国が承継し、資金運用部に帰属する。この場合において、琉球政府の資金運用部に預託されていた資金で資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第一条に規定する資金に該当しないものについては、法の施行の日以後一年間は、当該資金に含まれるものとする。
2法の施行の際琉球政府の災害救助基金に所属する権利及び義務は、沖縄県が承継する。
3保証金、供託金その他琉球政府の保管金及び保管物は、その目的に応じて国又は沖縄県が承継する。