(各省各庁の長の権限) 第四条 各省各庁の長は、前三条の規定により国が承継する琉球政府の権利及び義務のうちその所管に属することとなる権利及び義務に関し、その承継の手続その他必要な細目を定めることができる。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗