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沖縄の復帰に伴う琉球政府の権利義務の承継等に関する政令 第四条 (各省各庁の長の権限)

昭和四十七年政令第百四十九号政令
(各省各庁の長の権限)

第四条

各省各庁の長は、前三条の規定により国が承継する琉球政府の権利及び義務のうちその所管に属することとなる権利及び義務に関し、その承継の手続その他必要な細目を定めることができる。

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