(収入予定総表の作製及び送付)
第二条
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、令第十八条の十の規定により支払計画表を財務大臣に送付する場合において、当該計画表が特別会計に係るものであるときは、その審査の資料として、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳入予算に基づき、別紙第一号書式による収入予定総表を作製し、当該支払計画表に添附しなければならない。
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、令第十八条の十の規定により支払計画表を財務大臣に送付する場合において、当該計画表が特別会計に係るものであるときは、その審査の資料として、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳入予算に基づき、別紙第一号書式による収入予定総表を作製し、当該支払計画表に添附しなければならない。