(支出負担行為実施計画表の作製)
第一条
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第十八条の三に規定する支出負担行為実施計画表は、歳出予算に基くものと継続費に基くものと国庫債務負担行為に基くものとを各別に作製しなければならない。
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第十八条の三に規定する支出負担行為実施計画表は、歳出予算に基くものと継続費に基くものと国庫債務負担行為に基くものとを各別に作製しなければならない。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。